<連盟規約> KIYOSE FOOTBALL ASSOCIATION |
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清瀬市サッカー連盟規約
2009年3月改定
■(名称)<第1条>
この連盟は、東京都清瀬市サッカー連盟(以下「連盟」という)と称する
■(目的)<第2条>
連盟は、清瀬市民相互の体位の向上を図るとともに、レクレーションの振興、スポーツ精神の高揚及び市民相互の融和を図ることを目的とする
■(事業)<第3条>
連盟は、前条の目的を達成するために、次の各号の事業を行うものとする
1) サッカー競技大会及び実技講習会の開催
2) 対外競技会への選手派遣
3) 研究会及び講習会の開催
4) ジュニアクラブの育成
5) その他、連盟の目的を達成するために必要な事項
■(会員)<第4条>
1.連盟の会員は、次の各号に該当した団体とする。
1) 清瀬市民及び清瀬市内に在勤・在学している者が半数以上占めている団体
2) 2人以上の審判資格取得者がいる団体
3) 連盟活動に対して協力を約束できる団体
2.前項に規定する団体のほか、第2条の目的を遂行する能力があり、かつ、市内の青少年に対してスポーツ指導等を積極的に展開することができる団体であって、連盟が別に定める基準に適合する団体を連盟の会員とすることができる
3.新規加入団体は準会員とし、会長の承認を得て正規会員となることが出来る
■(加入)<第5条>
連盟への加入を希望する団体は、所定の手続きにより、連盟の会長の承認を得て加入できるものとする
■(役員)<第6条>
連盟に次の各号の役員を置くものとする
1) 会長1人
2) 副会長2人
3) 理事長1人
4) 審判部長1人
5) 会計・事務局2人
6) 監事2人
7) 理事 若干名
■(役員の選任及び任期)<第7条>
1.役員の選任方法は、理事会において選出され、総会の承認を得て決定されるものとする
2.役員の任期は、2年とする。ただし、再任は妨げない
3.補欠役員の任期は、前任者の在任期間とする
■(役員の任務)<第8条>
第6条に規定した役員の任務は、次の各号のとおりとする
1) 会長は、連盟を代表し会務を総理する
2) 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その任務を代行する
3) 理事長は、会務を統轄する
4) 理事は、会務を分掌する
5) 監事は、連盟の事業の執行状況、会計及びその他を監査する
6) 審判部長は、競技規則に精通し、各団体に周知させる
7) 会計・事務局は、連盟の会計及び事務を総括する
■(部会)<第9条>
連盟に青年部、少年部及び審判部の各部会を設置し、大会運営の円滑化を図るものとする
■(顧問等)<第10条>
会長は、理事会の推薦を得て顧問、参与及び技術指導員を委嘱することができる
■(総会)<第11条>
1.総会は、おおむね毎年1回開催するものとし、加盟団体の代表者の3分の2以上の出席をもって成立する
2.総会は、次の事項審議し、決定するものとする
1) 予算の審議及び決算の承認
2) 事業計画に関すること
3) 役員の承認
4) 規約の改正及び廃止に関すること
5) その他重要な事項
■(理事会)<第12条>
第6条に規定する役員をもって理事会を構成し、次の各号の事項を行うものとする
1) 事業の推進及び会務の執行
2) 会員の資格審査
3) 役員の選出
4) その他必要事項の審議決定
■(決議)<第13条>
本会のすべての議事は、出席者の過半数をもって決する 但し、可否同数の場合は議長がこれを決する
■(上部団体への加入)<第14条>
連盟は、理事会の承認を得て上部団体に加入することができる
■(脱退)<第15条>
団体の連盟からの脱退については、所定の手続きにより、連盟の会長の承認を得て脱退できるものとする
■(除名)<第16条>
会長は、連盟の趣旨又は連盟への義務に違反し若しくは対面を汚した団体を、理事の承認を得て除名することができる
■(事務局)<第17条>
連盟の事務局は、連盟の会長宅に置くものとする
■(会費)<第18条>
会費については、次のとおりとする
会費(年間)
大人チーム
ジュニアチーム
*連盟へ確認下さい
■(会計)<第19条>
1.連盟の経費は、会費、補助金及びその他をもって充当するものとする。
2.会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年の3月31日で終わるものとする。
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